特定信書便

特定信書便とは、信書便法に基づき、国(日本郵便)の独占業務とされていた信書便事業に許可制で参入できる制度のことをいいます。具体的には長さ・幅・厚さの合計が90cm超、または重量が4kg超といった大型の信書便物を送付する場合、3時間以内に信書便を送達するバイク便などのサービスが該当します。
 
・特定信書便事業許可
 
 

スポンサーリンク
ロジスティクス・貿易・物流用語集
タイトルとURLをコピーしました