割引困難な手形

割引困難な手形とは、繊維業では90日、その他の業種は120日を超える長期の手形と下請法で規定されています。親事業者が下請事業者に代金を手形で支払う際,一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付し、下請事業者の利益を不当に害することを下請法で禁じています。公正取引委員会は、令和6年(2024年)を目途として、サイトが60日を超える手形を割引困難な手形とするよう下請法の見直しを検討しています。
 
 

スポンサーリンク
ロジスティクス・貿易・物流用語集
タイトルとURLをコピーしました