用途地域とは、都市計画に基づいて計画的に市街地を形成する目的で、建築される建物の規模や用途を制限するために、都市計画法に基づいて指定されるエリアのことをいいます。市街化区域を第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで13の地域に分類しています。都市計画法別表第2でこの地域内に建築できる建築物、建築できない建築物を定めています。営業倉庫は第一種、第二種住居専用地域、住居地域に建築することはできません。また、危険物倉庫は用途地域の制限がさらに厳しくなっています。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制