市街化調整区域

市街化調整区域とは、都市計画法で定められた市街化を抑制すべき区域のことをいいます。原則的に開発行為を行うことはできず、新たな住宅や店舗・工場などを建設するのがかなり難しい地域になっています。市街化調整区域は各都道府県の知事が定めます。運送業を始めるにあたって設置する営業所(ドライバーの点呼や休憩を行う施設)は市街化調整区域には設置することはできません。
 
・倉庫業開業マニュアル
 
・寄託倉庫保管料金の3期制
 
 

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