善管注意義務(善良な管理者の注意義務)とは、民法第400条において「特定物の引き渡し前の保存」は善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。と定められていることに由来します。取引を行う際に、取引上、一般的・客観的に要求される程度の注意義務を持って保管や役務を行わなければならない。という意味です。物流では、寄託、運送、倉庫内の荷役作業において、善管注意義務が課せられています。善管注意義務の対義語として、「自己の財産におけるのと同一の注意義務」、という法律用語があります。
・寄託倉庫保管料金の3期制
・倉庫業開業マニュアル