大企業を定義する法律はありませんが、中小企業は中小企業基本法 第2条で規定されています。大企業は中小企業以外すべてとみなすのが一般的です。運輸業、製造業、建設業などは、資本金3億円超でかつ従業員が300人以上の会社は大企業とみなされます。下請法では、資本金3億円超の会社を親事業者、物流特殊指定では、資本金3億円超の荷主を特定荷主と定義されていることから、CMが流れて誰でも知っているような会社や業界トップレベルの会社だけではなく、多くの会社が大企業として扱われることになります。(※資本金1000万円以下の下請事業者、特定物流事業者の場合は資本金が3億円をこえていなくても1000万円超であれば、それぞれ親事業者、特定荷主になります)
※大企業の定義
・物流特殊指定マニュアル
・物流特殊指定事例集
・2024年問題の詳しい解説(運送業コンプライアンスマニュアル)