下請法

下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、独占禁止法の不公正な取引方法のうち優越的地位の濫用行為に当たる行為を規制する特別法で、1956年(昭和31年)に制定されました。製造委託のみが対象でしたが2004年(平成16年)の改正により修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託が新たに対象となりました。運送委託、倉庫内での荷役作業委託は役務提供委託に該当するため、物流事業者が再委託を行う場合は下請法に注意した委託を行わなければなりません。下請法では親事業者と下請事業者は資本金区分によって定義されています。また、規定されている項目は4つの義務と11の禁止事項があります。下請法に違反すると50万円以下の罰金のみならず社名の公表、公正取引委員会からの勧告をうけますので、社会的信用が一気に失墜してしまいます。
 
①親事業者・下請事業者の資本金区分

 
②4つの義務・11の禁止事項

 
・物流特殊指定マニュアル
 
・物流特殊指定事例集
 
・2024年問題の詳しい解説(運送業コンプライアンスマニュアル)
 
 

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