過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪とは、自動車運転死傷処罰法第5条に規定される自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた際に適用される罰則のことをいいます。交通事故の加害者になった場合には、この法律が適用されます。運転上で人を死傷させた場合には7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金になっていますが、傷害の程度が軽い場合は刑が免除されたり、死亡事故を起こした場合であっても初犯の場合などは執行猶予がつく場合があります。
 
 

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