信書

信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し又は事実を通知する文書のことをいい、郵便法第4条及び信書便法第2条に規定されています。具体的には、①請求書、見積書、納品書、契約書など、②会議招集通知、③許可書、④証明書、⑤ダイレクトメールなどが信書に該当します。例外的に貨物と一緒に送られる送り状や添え状は無封(封筒にいれていても封をしていない状態)の場合に限り信書扱いにならないとされています。信書を送付する場合は、一般の物流会社に委託するのではなく、普通郵便やレターパック等で送付しなければなりません。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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