領置(りょうち)とは、刑事訴訟法第221条で規定されており、被告人・被疑者などが遺留した物または所有者・所持者・管理者が任意に提出した物を,裁判所や捜査機関が取得し管理下におくことをいいます。運送業の場合は、行政処分で日車処分になった場合に事業用ナンバープレートを外して運輸支局に預けます。この行為を国土交通大臣に領置するといいます。ナンバープレートを預けると自動車番号標領置証明書を受け取ります。
・運送業開業マニュアル
領置(りょうち)とは、刑事訴訟法第221条で規定されており、被告人・被疑者などが遺留した物または所有者・所持者・管理者が任意に提出した物を,裁判所や捜査機関が取得し管理下におくことをいいます。運送業の場合は、行政処分で日車処分になった場合に事業用ナンバープレートを外して運輸支局に預けます。この行為を国土交通大臣に領置するといいます。ナンバープレートを預けると自動車番号標領置証明書を受け取ります。
・運送業開業マニュアル