混在作業

混在作業とは、労働基準局長通達(昭和47年9月18日基発第602号)で定義されており、元請事業者および請負事業者が、同一の場所において仕事を行うことをいいます。物流の場合ですと倉庫会社の社員、請負会社の倉庫作業員、運送会社のドライバーが1つの倉庫の中で作業をしているような場合です。建設業でも同じように鳶、型枠、鉄筋などの工事を1つの工事現場で行っているような場合です。これら混在作業が行われる労働現場では、複数の事業者にかかわる労働災害が起こる可能性があるため、元請事業者は安全管理者を設置して統括管理と呼ばれる、混在作業から生ずる労働災害を防止するための安全衛生管理を行なわなければなりません。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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