労働安全衛生法

労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康を確保と快適な職場環境を形成する目的で制定された法律のことをいい、昭和47年(1972年)に労働基準法から独立して1つの法律となりました。雇用主(経営者)は労働者が仕事をしていくうえでの危険防止、健康障害の防止措置、安全衛生教育や健康保持のための措置をとらなければならないと規定されています。安全教育は、正社員、アルバイト、パートタイムを問わずすべての労働者に対して行わなければなりません。物流業務ではフォークリフトの運転や高所作業など危険を伴う作業を行う従業員に対しては、通常の安全教育に加えて、しかるべき措置をとらなければなりません。また健康保持のための措置として、年1回、健康診断を受けさせる義務があります。また、常時50人以上の労働者が働く事業場では、ストレスチェックの実施が義務付けられています。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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