道路交通法改正(正確には道路交通法施行規則の改正)により白ナンバー(自家用車・自家用トラック)を5台以上所有する事業者にアルコールチェックが義務付けられ、アルコールチェッカー(アルコール検知器)を用いて酒気帯びの確認を行わなければならなくなりました。トラックの場合は営業所に帰ってくることを前提として据え置き型を設置しますが、営業に使う自家用車等の場合は、直行・直帰し事務所に立ち寄らない場合も多いためスマホ連動型のアルコールチェッカーを導入するケースもあります。また、勤怠管理システムでアルコールチェックデータを一括管理できるシステムを導入することによって記録保存を容易にすることができます。
・運送業コンプライアンスマニュアル(運送業2024年問題対応)
・運送業開業マニュアル