消費者基本法とは、消費者保基本護法を改正したかたちで2004年6月から施行されています。消費者(個人の買い手)と事業者(売り手)では、商取引における情報量や交渉力に大きな差があることから、消費者の利益を擁護するために国や地方団体及び事業者(売り手)の責務を明らかにしています。関連する法律に特定商品取引法、割賦販売法等がありこの法律の中に、クーリングオフの規定が定められています。
消費者基本法とは、消費者保基本護法を改正したかたちで2004年6月から施行されています。消費者(個人の買い手)と事業者(売り手)では、商取引における情報量や交渉力に大きな差があることから、消費者の利益を擁護するために国や地方団体及び事業者(売り手)の責務を明らかにしています。関連する法律に特定商品取引法、割賦販売法等がありこの法律の中に、クーリングオフの規定が定められています。