建築基準法51条ただし書許可

建築基準法第51条では、都市計画区域内で卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、 ごみ焼却場を新築・増築を建築してはならないとされています。ただし都市計画審議会の許可を得た場合に限り建築してよいとされています。法律の条文でただし・・・・となっており、通称ただし書許可と呼んでいます。
 
 

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