安全管理者とは、事業場の安全全般を管理する責任者のことで労働安全衛生法で規定されています。運送業、製造業、建設業等定められた業種で常時50人以上の労働者が働く(派遣社員含む)事業場において選任が義務付けられています。50人に満たない場合でも10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者を選任します。選任された安全管理者は、作業場を巡回して、設備や各作業員の作業方法に危険なところがないか確認したり安全防止策を講じたりします。安全管理者になるには、理科系の大学を卒業後2年以上安全の実務経験があるなどの資格要件を満たし、安全管理者選任時研修を受講しなければなりません。安全管理者を選任した場合には、速やかに最寄りの労働基準監督署に届け出る必要があります。