着店止め(ちゃくてんどめ)

混載便を利用した場合で急ぎの荷物の場合、受取主自らが最寄りの配達店(着店)まで取りに行くため、着店以降は配達せずに配達店(着店)から先は、受取人に渡して混載便の受託が完了します。着店止めは宅配便でも利用されており、不在がちな場合は、インターネット通販の受取先を宅配便会社の着店に指定し、そこまで取りに行くというやり方です。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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