標準的な運賃(令和2年)

平成30年(2018年)の貨物自動車運送事業法改正に伴い、国土交通省がトラックドライバーの労働条件の改善・ドライバー不足の解消を図り、安定した輸送力を確保するため、トラック運送事業者が法令を遵守して持続的に事業を行う際の参考となる標準的な運賃の告示を令和2年(2020年)4月24日に行っています(令和 2 年国土交通省告示第575号)。これに基づいて、運送会社は運輸局に運賃の変更届を提出し、届出をした運賃をもとに荷主と契約書を締結していくことになります。標準的な運賃の告示制度は、令和6年(2024年)3月31日までの時限措置となっていますが、トラック運送事業者が、法令を順守して持続的に経営をしていくための参考となる運賃を示すことを目的として設けられたものです。料金(待機時間料、積込・取卸料、附帯業務料)や実費(高速道路利用料、フェリー利用料、燃料サーチャージ等)については標準的な運賃には含まれていないため、別途収受することとされています。
 
・運送業コンプライアンスマニュアル
 
 

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