不公正な取引方法とは、独占禁止法で禁止されている行為の1つであり、事業者の差別的取り扱いや不当対価取引など、公正な競争を阻害するおそれのあるもののことをいいます。下請法や物流特殊指定で買いたたきに該当するおそれのある差別対価(差別価格)や差別的取り扱いは、不公正な取引方法にあたります。正当な理由がなく、商品や役務を著しく低額の対価で継続して供給する不当廉売や売れ残った商品を一緒に販売する抱き合わせ販売も不公正な取引方法として規定されています。
不公正な取引方法とは、独占禁止法で禁止されている行為の1つであり、事業者の差別的取り扱いや不当対価取引など、公正な競争を阻害するおそれのあるもののことをいいます。下請法や物流特殊指定で買いたたきに該当するおそれのある差別対価(差別価格)や差別的取り扱いは、不公正な取引方法にあたります。正当な理由がなく、商品や役務を著しく低額の対価で継続して供給する不当廉売や売れ残った商品を一緒に販売する抱き合わせ販売も不公正な取引方法として規定されています。