破産

破産とは、財産をすべて失うことをいいます。法律では破産法に規定されており債務者が債権者に弁済(支払)できない状態にある場合に本人などが裁判所に申立てて、裁判所が選任する破産管財人が債務者の財産を管理し、債権者に公平に分配することをいいます。債務者は裁判所が免責を認めた場合にはじめて債務の支払が免除されます。免責が認められなかった場合は、破産した場合でも債務の返済義務があります。
 
 

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