期限の利益の喪失

期限の利益の喪失とは、法律用語で、債務者が期限の利益を主張することができないということです、民法137条に規定されていますが、それ以外に要求する事項があれば個別に締結する契約書に盛り込まれます。ローンを組んで120回払い(10年ローン)で支払っていた場合に、途中で1回でもローンの支払いが滞ると債務者は「期限の利益の喪失」が適用され残りのローンの金額(残債)を一括して、今すぐに払わなくてはならなくなります。ローン契約では、このような特約を契約書上に盛り込むのが一般的です。企業間の継続的な取引では、相手方が倒産(破産、民事再生、特別清算など)の場合に期限の利益を喪失し、翌月の末に支払う予定であった買掛債務全額をすぐに払わなければならなくなります。
 
 

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