会社更生法

会社更生法とは、倒産法規の1つで経営困難な会社に対して、再建型の倒産手続を定めた法律のことをいいます。一般的に倒産した場合は、会社は存続しませんが、会社更生法を適用した場合は、その後も会社は存続します。ただし、原則、旧経営陣は退任し、株主は権利を失います。似た法律として民事再生法がありますが、民事再生法は株式会社以外の法人や個人も対象としているのに対して、会社更生法は株式会社のみが対象になっています。
 
 

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