自動車事故の定義

自動車事故とは、自動車事故報告規則第2条に定められている自動車の事故のことをいいます。①自動車が転覆、転落、火災を起こした場合、②鉄道車両と衝突又は接触した場合、③10台以上の自動車の衝突又は接触、④死者又は重傷者を生じたものです。なお、この自動車事故は、自動車事故報告規則に規定される運送事業者の報告が伴う自動車事故であり、一般の交通事故の定義とは異なります。
 
 

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