工業専用地域とは、都市計画法(9条)で工業の利便を増進するため定める地域と定められています。工場の建設には制限がなく、物販や飲食店以外の店舗、事務所、倉庫などは建設することができますが、住宅・学校・病院・ホテルなどは建てることができません。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制
工業専用地域とは、都市計画法(9条)で工業の利便を増進するため定める地域と定められています。工場の建設には制限がなく、物販や飲食店以外の店舗、事務所、倉庫などは建設することができますが、住宅・学校・病院・ホテルなどは建てることができません。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制