差別対価(差別価格)

差別対価(差別価格)とは、独占禁止法、下請法、物流特殊指定で規定されている法律用語で、不公正な取引方法における差別的取り扱いの1つの類型になります。相手側によって同一商品や役務にその地域の平均的な市価に比べて著しく低い代金を定めることをいいます。需要の状況に応じて決定される場合は違法とはなりませんが、差別的な対価を要求して取引相手方との間において競争秩序に悪影響を与える場合は、優越的な立場を利用した「買いたたき」となります。
 
②4つの義務・11の禁止事項

 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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