差別的取り扱いとは、独占禁止法で規定されている法律用語で、不公正な取引方法における差別的取り扱いの1つの類型になります。不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利又は不利な取扱いをすることをいいます。対価(価格)以外の取引条件について同一役務等の諸条件で著しく異なる条件を設定した場合、特に委託先にとって不利な条件を設定した場合は、独占禁止法上の違反となります。
②4つの義務・11の禁止事項
差別的取り扱いとは、独占禁止法で規定されている法律用語で、不公正な取引方法における差別的取り扱いの1つの類型になります。不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利又は不利な取扱いをすることをいいます。対価(価格)以外の取引条件について同一役務等の諸条件で著しく異なる条件を設定した場合、特に委託先にとって不利な条件を設定した場合は、独占禁止法上の違反となります。
②4つの義務・11の禁止事項