船舶国籍証書

船舶国籍証書とは、総トン数20トン以上の日本船舶を航行させるためには所有権保存の登記を行った後に船舶国籍証書の交付を受けることが商法及び船舶法で義務づけられています。日本船籍の船舶のみ船舶国籍証書の交付を義務付けられており、便宜置籍船のように外国船籍の場合は必要ありません。日本で有名なクルーズ船のダイヤモンドプリンセス号はイギリス船籍ですので、日本国内のみの航行はできず必ず外国(プサンや台湾のキールンなど)に立ち寄る必要があります。
 
 

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