平成14年4月の倉庫業法改正に伴い、新たに設けられた資格で、倉庫業を営む倉庫業者は営業倉庫ごとに選任が義務づけられています。倉庫管理主任者は、火災の防止と施設の管理、倉庫管理業務の適正な運営、労働災害の防止の責任を担っています。倉庫管理主任者になるには3年以上の実務経験(もしくは2年以上の指導監督的実務経験)を有するか、国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了しなければなりません。講習は4時間の半日講習で受講すれば途中で退席するなどない限り100%合格します。近年は受講定員がすぐに埋まってしまい受講予約が取りにくくなっていますので、倉庫協会のホームページを参照し早めに受講予約をするようにしておいて下さい。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制