運転時間とは、ドライバーが運転する時間のことをいい、特定の日とした2日間の1日当たりの平均運転時間は9時間以内とされています。月曜日9時間、火曜日10時間、水曜日9時間運転した場合は、月曜日+火曜日は9.5時間、火曜日+水曜日は9.5時間となり両方とも9時間を超えているため違反となります。水曜日の運転を8時間に短縮した場合は、火曜日+水曜日が9時間となるため違反にはなりません。これとは別で連続4時間以上運転する場合は30分以上の休憩をとらなければいけないというルールもあります。
・改善基準告示2024
・2024年問題の詳しい解説(運送業コンプライアンスマニュアル)