幼児専用車とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)において、専ら幼児の運送の用に供する自動車のことをいいます。座席の寸法や補助座席の設置禁止、通路の設置義務や寸法要件、立席の設置禁止、乗降口や非常口の設置義務や要件などについて定められています。
幼児専用車とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)において、専ら幼児の運送の用に供する自動車のことをいいます。座席の寸法や補助座席の設置禁止、通路の設置義務や寸法要件、立席の設置禁止、乗降口や非常口の設置義務や要件などについて定められています。