航空貨物カルテル事件

航空貨物カルテル事件とは、2009年に航空貨物フォワーダー14社業者間で話し合って燃料サーチャージや爆発物検査料の請求を取り決めたとして、公正取引委員会が排除措置命令を行った事件のことをいいます。14社のうち12社に対して合計90億円の課徴金納付命令を下して、追徴金を支払っています。話し合いに加わった航空貨物フォワーダーのうち1社は、リーニエンシー制度(課徴金減免制度 自首すれば罪が軽くなる制度)を使って事前に違反を申告したため課徴金全額が免除されています。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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