民事再生法

民事再生法とは、倒産法規の1つで経営困難な会社に対して、再建型の倒産手続を定めた法律のことをいいます。会社更生法は、株式会社のみに適用されるのに対して、民事再生法は合同会社などの株式会社以外の法人や個人も対象となります。会社の資産は維持したまま、今後の事業の収益を債権者に分配していく再建型の手続であり、債権者と合意の上、債務の大部分は帳消しにすることができます。会社更生法では、現経営陣が退任しますが、民事再生法では現経営陣がそのまま経営を続けることも可能で株主の権利も維持されます。
 
 

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