倉荷証券とは、倉庫業者が寄託者の請求によって発行する有価証券で倉庫証券の一部のことをいいます。もともとは預り証券、質入証券などがありましたが現在ではほとんど流通しなくなったため、倉荷証券と倉庫証券は同じ意味で使われています。民法では、倉庫業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならないとされ、また倉庫業法では、倉庫証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者でなければ、発行してはならないとされています。ただし現在では倉庫証券を発行するケースは一部の穀物の寄託に限られています。また、倉庫証券を発行する場合は倉庫寄託約款(甲)を用います。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制