安全管理規程

「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」(平成18年(2006年)法律第19号。以下「運輸安全一括法」という。)により、運輸事業者に対して、絶えず輸送の安全性の向上に向けた取組を求めるとともに、安全最優先の方針の下、経営トップ主導による経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の適切な構築を図るため、運輸事業者(300台以上保有するトラック運送事業者など)に安全管理規程の作成及び届出が義務付けられました。
安全管理規程に記載すべき内容は下記の14項目ですが、経営トップのリーダーシップの下、安全管理体制を構築するという法の趣旨からは、③安全方針の策定、⑥社内への情報伝達及びコミュニケーション確保、⑦事故等に関する情報の報告等、⑩安全マネジメント態勢を維持するために必要な教育・訓練等⑪定期的な内部監査の実施、が重要視されています。
 
①経営トップのコミットメント、②経営トップの責務、③安全方針の策定、④安全統括管理者
⑤安全管理要員の責任・権限、⑥社内への情報伝達及びコミュニケーションの確保
⑦事故等に関する情報の報告等(ヒヤリ・ハット情報の収集・活用)、⑧重大な事故等への対応、⑨関係法令等の遵守の確保
⑩安全マネジメント態勢を維持するために必要な教育・訓練等、⑪定期的な内部監査の実施、
⑫見直しと継続的改善、⑬文書の作成及び管理、⑭記録の作成及び維持
 
安全管理規程に係るガイドラインの手引き(平成19年(2007年)12月)
 
 

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