利用運送事業法(貨物利用運送事業法)は、1989年に施行された法律でもともとは貨物運送取扱事業法と呼ばれていました。貨物自動車運送事業法と並んで物流2法と呼ばれています。自らはトラックなどの輸送手段を持たず、荷主からの依頼を受けて実運送事業者を利用して行う貨物輸送を依頼する貨物利用運送事業の形態に関して規定する法律で、自動車輸送を行う第一種利用運送事業と、自動車と鉄道、船舶、航空機などの複数モードの輸送を組み合わせた第二種利用運送事業の2種類について規定されています。
・利用運送開業マニュアル