相殺とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させる行為のことをいい、民法505条から512条に規定されています。荷主側の支払運賃が10万円、運送事業者が商品破損した賠償金が1万円の場合は、各々、請求書を発行し処理したうえで、最終的には相殺により荷主側から9万円を支払います。相殺で注意が必要なのは、双方で費用処理を行わずに支払運賃を9万円として処理をしてしまうと、下請法、物流特殊指定上の減額となってしまうので、必ず、双方が費用処理を行ったうえで、最後の支払いの部分のみを相殺します。