専属的合意管轄

専属的合意管轄とは、紛争解決のための審理を行う地方裁判所もしくは簡易裁判所をどこで行うかを定める法律用語で通常、契約書に盛り込まれます。一般的には、被告側(訴えられた側)の本店所在地の裁判所を合意管轄地とするのが一番公平なやりかたですが、裁判のために頻度高く、遠隔地へ出向かなければならない等のことを考えて、自社の本店所在地を契約書に盛り込んで契約書を取り交わすことをされている会社もあります。民事訴訟法第11条第1項で「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」とされていますので、紛争が起こった地域、本店所在地で行う必要はありません。
 
 

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