第二種貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送事業とは、トラックと船舶、鉄道、航空機などの複数の輸送モードを使って、Door to Door(ドア・ツー・ドア)の運送を受託する際に必要な許可のことをいいます。運送契約を1つの契約にせず、別の運送会社が行う場合は必要なりません。第二種貨物利用運送事業は、輸送モード(船舶、鉄道、航空機)それぞれにおいて国土交通大臣の許可が必要になります。事業計画、集配計画をしっかり立案しなければならい取得に難しい許可です。
 
・第二種貨物利用運送事業(海運・航空・鉄道)
 
・利用運送開業マニュアル
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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