破産管財人とは、破産法第2条12号に規定されており、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者のことをいいます。破産者の持っている財産を管理し処分してお金に換え、債権者に公平に分配します。裁判所が選任しますが、通常は弁護士が選任され複数人が選任される場合もあります。
破産管財人とは、破産法第2条12号に規定されており、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者のことをいいます。破産者の持っている財産を管理し処分してお金に換え、債権者に公平に分配します。裁判所が選任しますが、通常は弁護士が選任され複数人が選任される場合もあります。