印紙税

契約書や領収証は課税文書と呼ばれ、印紙の貼付が必要になります。運送委託などの請負契約は1号文書、倉庫内作業の荷役委託は2号文書にあたり、それぞれ請負金額に準じた印紙を貼付します。倉庫賃貸借などの賃貸借契約は、不課税文書にあたり印紙の貼付は不要です。税務調査で課税文書に収入印紙を貼っていないことが発覚した場合には、過怠税として本来の印紙税額の3倍もの税金を徴収されてしまいます。紙の契約書を作成せず、電子署名を行えば、印紙の貼付が不要になり、契約にかかるコストを削減できるというメリットがあります。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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