自動車事故報告規則第2条では、自動車事故を定義しています。2条に記載があった事故に該当する場合は30日以内に運輸支局長に報告書を提出しなければなりません。具体的には、自動車が転覆、転落、火災を起こした場合、10台以上の自動車の衝突、死者又は重傷者を生じた事故、危険物が漏えいした事故、鉄道や高速道路を3時間以上ストップさせた場合などです。
自動車事故報告規則第2条では、自動車事故を定義しています。2条に記載があった事故に該当する場合は30日以内に運輸支局長に報告書を提出しなければなりません。具体的には、自動車が転覆、転落、火災を起こした場合、10台以上の自動車の衝突、死者又は重傷者を生じた事故、危険物が漏えいした事故、鉄道や高速道路を3時間以上ストップさせた場合などです。