実質的変更基準

実質的変更基準とは、第三国の材料を使用して生産した場合で、元の材料から大きく変化している場合を実質的変更と呼び、実質的変更があったと判断する具体的な基準を実質的変更基準といいます。目安としては、HSコード番号が変わる変更を加えた場合(関税分類変更基準)、付加される価値割合がある一定割合以上の場合(付加価値基準)、特定の加工工程(化学反応、蒸留、精製など)が行われた場合(加工工程基準)は実質的変更があったと判断され、金属を折り曲げるのみの加工ではこれらの基準を満たさないため実質的変更とは呼ばれません。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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