実運送(貨物自動車運送事業)とは、貨物を自動車で運送することを業として(有償で)行う事業のことをいいます。貨物自動車運送事業法第3条で国土交通省の許可を受けなければならないと規定されています。(実際の手続きはエリアを管轄する運輸局になります。)許可を受けて、事業用自動車として登録されているトラックは事業用として緑のナンバープレートをつけています。2019年(令和元年)の貨物自動車運送事業法の改正により資金要件が厳しくなり、十分な資力をもった法人(企業)でないとなかなか新規参入できないようになっています。その他、許可を受けるためには最低5台のトラック、運行管理者、整備管理者の資格を有している人が必要です。
・運送業開業マニュアル