支払不能とは、債務者が債務を弁済(支払)できない状態のことをいいます。破産法第15条1項では、債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。と規定されており破産手続の開始要件になっています。取引相手が支払不能になれば、破産に至る恐れがありますので債権の保全は日ごろから注意が必要です。
支払不能とは、債務者が債務を弁済(支払)できない状態のことをいいます。破産法第15条1項では、債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。と規定されており破産手続の開始要件になっています。取引相手が支払不能になれば、破産に至る恐れがありますので債権の保全は日ごろから注意が必要です。