交通違反の点数制度とは、自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度のことをいいます。過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合、6点から14点までは停止処分に、15点以上は取消処分に該当します。スピード違反や駐車違反、シートベルトを装着せずに運転した場合は、比較的軽度な違反行為である一般違反行為に該当し1点~6点の加点になります。ただし、一般違反行為でも時速50km以上のスピード違反や、酒気帯び運転など、危険性の高いものは12点以上の点数加算になります。特定違反行為は、危険性が極めて高い行為のことで、ひき逃げや酒酔い運転などがあり、35点~62点の点数が加算されます。違反を繰り返した場合で自分の累積点数がわからなくなってしまったときは、に累積点数等証明書を発行してもらうことで確認することができます。