造作買取請求権

造作買取請求権とは、借地借家法第33条第1項、第2項で規定されている、賃貸人の同意を得て建物に付加した「造作」を、賃借人が賃貸人に対して時価で買い取るよう請求する権利のことをいいます。民法第545条第1項では、賃貸借契約を終了する場合は、原状回復として建物に付加した造作を収去しなければならないのが原則ですが、借地借家法で造作買取の例外規定を設けています。しかしながら、賃貸人は無制限に買取請求権を求められることを避けるために賃貸借契約書に造作の買取り義務を負わないように特約を付けるケースが多いです。
 
 

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