駐車場の退去

駐車場の退去(賃貸借契約の解除)は借地借家法の適用対象外ですので、賃貸人からの解約には正当な事由は必要ありません。賃貸借契約書に記載されている期日前に申し入れを行うことによって契約は解除され、立退料も請求することはできません。トラックの駐車場を借りている場合で、賃貸人から退去通告を受けた場合は、契約書の内容を確認して新たな駐車場を探すまで猶予期間を設けてもらえるかを交渉しなければなりません。
 
・倉庫業開業マニュアル
 
・寄託倉庫保管料金の3期制
 
 

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