準荷主(じゅんにぬし)

準荷主(じゅんにぬし)とは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(改正省エネ法)第106条3項で規定されており、「自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。)に関して、貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り、又は引き渡す者(荷主を除く。)であつて、当該貨物の受取又は引渡しを行う日時その他の経済産業省令で定める事項についての指示を行うことができるものをいう。」とされています。いわゆる着荷主が改正省エネ法上では準荷主にあたり、CO2排出量削減に際して努力義務が課せられています。
 
・倉庫業開業マニュアル
 
・寄託倉庫保管料金の3期制
 
 

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