統括運行管理者

運行管理者は、30両以上所有する営業所には2名以上、運行管理者を配置しなければなりません。このように複数名の運行管理者を配置する場合は、統括運行管理者を選任しなければなりません。(貨物自動車運送事業安全規則第18条2項)統括運行管理者を選任していない場合は、初違反で20日車、再違反で40日車の行政処分があります。
 
・運送業開業マニュアル
 
 

スポンサーリンク
ロジスティクス・貿易・物流用語集
タイトルとURLをコピーしました