書面調査(下請法)

書面調査とは、下請法9条(報告及び検査)に基づいて毎年公正取引委員会もしくは中小企業庁がランダムにピックアップした親事業者・下請事業者に調査表を送付し、それに対して回答を行います。下請法の書面調査は提出義務があり、正当な理由なく提出しなかった場合は罰則規定があります。これに対して物流特殊指定の書面調査は協力依頼ですので、提出しなかった場合でも罰則はありません。調査の回答内容及び下請事業者に対して実施する書面調査の回答内容で、下請法違反が行われている可能性あると判断した場合は公正取引委員会の立入検査が行われます。立入検査は、ランダムに行われるケースもありますので立入検査の案内がきた場合でも書面調査に起因していない場合もあります。
 
・物流特殊指定マニュアル
 
・物流特殊指定事例集
 
・2024年問題の詳しい解説(運送業コンプライアンスマニュアル)
 
 

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